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定款
- 第1章 総則
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(理 念)
第1条 1998年に NPO法(特定非営利活動促進法)が成立してから、日本でもNPO(民間非営利組織)への期待が急速に高まっている。現在、NPOは福祉、環境、まちづくり、社会教育、青少年育成、国際交流等、新しい社会問題を解決し、社会システム変革の担い手となっている。法人格の有無に関わらず、(地域)社会の課題解決に向け、公益性ある活動を市民・住民・生活者立場から進める広義の民間非営利組織というあり方は、いまや着実に日本の社会に定着しつつある。
市民活動・NPO・大学・行政・企業の連携をもとに、プラットフォームをつくる地域の活動拠点として様々な情報発信およびサポートを行い、地域発展のための資源の発掘とマッチングの可能性を探り、ネットワーキング(共通の価値観や目的によってつくられる地域・市民団体間の新しい協力関係)、パートナーシップ(市民、企業、行政、各セクターの違いを超えた協力関係)にもとづく協働の関係を推進することを目的とし、この特定非営利活動法人NPO支援センターちばを設立する。
(名 称)
第2条 この法人は、特定非営利活動法人NPO支援センターちばという。ただし、登記上は特定非営利活動法人エヌピーオー支援センターちばと表示する。
(事務所)
第3条 この法人は、事務所を千葉県柏市柏二丁目5番9号に置く。
- 第2章 目的及び事業
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(目 的)
第4条 地域の「起業」「雇用拡大」にはコミュニティ・ビジネス支援や、ベンチャー、企業・商店街を活性化するため、事業運営を総合的にサポートすることが必要となっている。それは人材育成(教育)、コンサルティング(相談)の総合的なサービスの組み合わせによる起業・運営支援である。
私たちは「行政・企業・非営利セクター」の3つが協力しあう市民社会システム構築を目指して広く社会との接点をもちNPO支援ならびにNPOの発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第5条 この法人は第4条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(特定非営利活動にかかわる事業の種類)
第6条 この法人は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動にかかる事業
@ 人材育成のための研修事業
A NPO支援のための資金助成と設備提供ならびに相談事業
B 情報・調査・研究事業
C 交流事業(ネットワーク)
D 上記を推進することを目的とした事業
(2) 収益事業
@ 物品販売
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
- 第3章 会 員
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(会員の種別)
第7条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人・団体。
(2) 賛助会員 本法人の目的に賛同し事業を賛助するため入会した個人・団体。
(入会)
第8条 この法人に、本会の目的に賛同し、会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表理事は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 賛助会員として入会しようとするものは、年会費を納入することによって会員となることができる。
(会費)
第9条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員の団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第11条 会員は代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を毀損し、又は本法人の目的に反する行為をしたとき
(3) この法人の事業を妨げ、または妨げようとしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第13条 すでに納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
- 第4章 役員
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(種類及び定数)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6人以上10人以内
(2) 監事 1人
2 理事のうち、3名を代表理事とする。
3 代表理事の役割・分担については別途定める。
(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事は理事の互選により決定する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20号各号のいずれかに該当するものは、役員になることが出来ない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職 務)
第16条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、業務を執行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事及び監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、この役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のために職務の執行に耐えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
- 第5章 総会
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(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をした場合。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって召集の請求があった場合。
(3) 第16条第3項第4号の規定により、監事が招集した場合
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項の内容を示した書面をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、代表理事がこれにあたる。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条? 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、この法人と正会員との関係につき議決する場合においては、その正会員は、その議事の議決に加わることが出来ない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。
- 第6章 理事会
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(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 当該事業年度中の事業の変更及び予算の変更に関する事項
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めた場合。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合。
(3) 第16条第3項第5号の規定により、監事から招集の請求があった場合。
(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面でもって、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第37条 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会においては、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ず理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、この法人の理事との関係につき議決する場合については、その理事は、その議事の議決に加わることが出来ない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名が記名、押印又は署名しなければならない。
- 第7章 資産及び会計
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(資産の構成)
第40条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は代表理事が管理し、その管理方法は総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 当該事業年度中の事業の変更は、理事会の議決による。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算議決後にやむをえない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定の予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等の決算に関する書類は、事業年度終了後速やかに代表理事が作成し、監事の監査 を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
- 第8章 定款の変更、解散及び合併等
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(定款の変更)
第52条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければならない。
(解散)
第53条 この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の 欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由に基づき解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の事由に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければならない。
(清算人の選任)
第54条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属先)
第55条 この法人が解散の際に有する残余財産は、法11条第3項に掲げる者のうち総会において出席した正会員の過半数をもって決した本法人と同一の目的を有する千葉県内の特定非営利活動法人に寄付するものとする。ただし、合併又は破産による解散は除く。
(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。
- 第9章 公告の方法
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(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、本法人の事務所の掲示場に掲示するとともに千葉日報に掲載して行う。
- 第10章 事務局
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(事務局の設置等)
第58条 この法人に事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、代表理事が別途定める。
- 第11章 雑 則
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(細則)
第59条 この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
- 付 則
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1 この定款は、本法人が法人として成立した日から施行する
2 この法人の設立当初の役員は、第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
代表理事 双木 小百合(通称:惠 小百合)
代表理事 山岸 秀雄
代表理事 渋澤 温之
理 事 大内 田鶴子
理 事 平野 都代子
理 事 岡田 哲郎
監 事 小池 久美子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、この法人が成立した日から平成15年3月31日までとする。
4 本法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 本法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員会費(年額)
団体の場合、1口 20,000円
個人の場合、1口 10,000円
(2) 賛助会員会費(年額)
団体の場合、1口 10,000円
個人の場合、1口 5,000円
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